共有持分の贈与について
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このページでは、共有持分を贈与する場合について調べています。
例えば共有名義の不動産を所有していたとして、自分の持分を他の名義人に贈与することは可能なのかしら?
もちろんできるわよ。面倒なことになる前に、贈与してしまおうと考える人もいるでしょうね。でも、贈与の場合は、贈与を受けた人に贈与税が課税されるの。贈与の前に、まずは話し合いをしておく方がよさそうね。
共有持分の贈与とは
まず『贈与』について、改めて解説しましょう。贈与とは『与える人』が財産を『与えられる人』へ無償で提供することを指します。
共有名義の不動産であっても、個人の持分は財産であることに変わりないので、贈与を行うこと自体は可能なのです。
共有持分の贈与で気を付けること
『財産を与える人』が死亡した場合は『相続』となり、『与えられる人』に『相続税』が課税されますが、贈与の場合も同様に、与えられる人に『贈与税』がかかることとなります。
与える人の共有持分が大きければ大きいほど、与えられる人の税負担も大きくなります。さらに不動産の場合は『不動産取得税』や『登録免許税』も加算されますので、贈与の際は税金についても考慮に入れなくてはなりません。
『与えられる人』にとって、却って迷惑にならないよう配慮しなくてはならないのです。
ただし以下のような特例もありますので、知識を深めておくと良いかもしれません。
- 相続時精算課税…親→子、祖父母→孫の贈与に認められる。2,500万円までなら、贈与税がかからない。
- 贈与税の配偶者控除…夫婦生活を20年以上続けている場合で、住居用の不動産に限り、最高2,000万円までなら贈与税がかからない。
いずれも特例の恩恵に預かるためには、贈与を受けた翌年にきちんと申告を行う必要があります。
なお「持分を贈与すると、贈与税がかかってしまう…。その課税を避けるために持分を放棄すれば良いのではないか?」と考える人がいるかもしれません。
しかしその場合は、他の名義人に対して自動的に贈与税が課税されることとなってしまいます。贈与税逃れの方策として、持分放棄は適当でないと知っておきましょう。
- 贈与を受けた人に贈与税が課税される
- 贈与税の金額は共有持分によって変わる