共有名義の固定資産税は?
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このページでは、共有名義不動産の、固定資産税について調べています。

そういえば、不動産には固定資産税がかかるわよね?共有名義の場合って、どうなるのかしら…?

原則として、名義人全員に課税されることになるの。でも色々と複雑なルールがあるから、詳細を見ていきましょう。
固定資産税とは?
そもそも固定資産税とは、土地や家屋などを所有している人に課税される税金です(賃貸住宅に住居している限りは、課税されることはありません)。
固定資産税は『市町村税』の一種。住宅用の場合、土地と家屋に分けて考えられます。税率は評価額の1.4%とされており、評価額は時価などを考慮するかたちで、3年に1度更新されます。
共有名義の固定資産税は全員が課税対象
共有名義の不動産がある場合、固定資産税は名義人全員に課税されることとなります。その内訳は、持分によって算出されるのが一般的です。
しかし、「ふたり兄弟が共有名義となっている不動産で、兄は固定資産税を払っているが、弟は払っていない」というようなケースを、自治体はいちいち追跡することができません。
このため共有不動産については、あらかじめ『代表相続人』が立てられることとなります。
- 共有名義人の全員に課税される
- 固定資産税の金額はそれぞれの持分で算出される
- 代表名義人が取りまとめを行う
代表相続人について
代表相続人は、市町村によって定められます。その基準は「持分が最も多い」、「不動産のある市町村に居住している」などが挙げられます。
金額は、全員分の固定資産税を徴収したうえで、代表相続人が支払うことになります。
さまざまな連絡も代表相続人を通じて行われますが、当事者間の話し合いで、人物を途中変更することも可能です。
固定資産税はいつ支払う?
固定資産税の支払いは、1年間で4回の納期に分けられています。また区民/市民税と同様、1年分をまとめて支払うことも可能です。
固定資産税の滞納に注意!
固定資産税を支払うことは、他の税金同様、国民の義務です。もし滞納すれば『財産の差し押さえ』などに発展する可能性もあるでしょう。
とはいえ「共有名義人が、固定資産税を用意しない。立て替えるのにも限度が…。」というケースもあります。もし身勝手な共有名義人のせいで、経済的に破綻をきたすようなことがあれば、家族間・親類間の関係に決定的な亀裂が走ります。
上記のようなケースに悩んでいる人は、不動産の専門家や法律の専門家へ相談することをおすすめします。